定款

 一般社団法人関東造血幹細胞移植共同研究グループ
 定款


第1章  総 則
 (名称)
第1条 当法人は、一般社団法人関東造血幹細胞移植共同研究グループ(Kanto Study Group for Cell Therapy 略称KSGCT)と称する。 
 (事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都国立市に置く。
 (目的)  
第3条 当法人は、造血器疾患及び造血幹細胞移植の集学的治療に関する共同研究及び検討の場を提供することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 造血器疾患及び造血幹細胞移植に関する臨床研究
(2) 臨床研究検討集会の開催
(3) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
 (公告の方法)  
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所への
掲示により行う。


第2章  社 員
 (施設、会員及び社員)  
第5条 当法人は、構成施設、責任医師、会員及びオブサーバー会員により構成されるものとし、責任医師をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
当法人の構成施設は、次の要件を満たすものとして理事会が承認した大学・センター病院とし、構成施設の医師のうち、入会の申し込みをして理事会が承認をした者を責任医師とする。
(1) 造血幹細胞移植に十分の経験と相当数の該当症例を有すること
(2) 造血幹細胞移植に十分の経験を有する専門医が常勤し、当法人の共同研究の遂行が可能であり、且つ当法人の主要構成施設と定期的な症例検討会を通じて、密接な交流関係が存在すること
当法人の会員は、次の者とする。会員は、当会の臨床研究検討集会に参加することができる。
(1) 構成施設の医師
(2) 当法人の運営に必要と理事会が認めた医師 
当法人のオブサーバー会員は、共同研究の遂行は難しいが、
本会の目的に賛同して参加を希望し理事会が承認した施設又は
医師とする。 
 (経費等の負担)
第6条 当法人の構成施設は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
会員及びオブサーバー会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 
既納の会費は、原則としてこれを返還しない。 
 (退社)  
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。構成施設、会員及びオブサーバー会員においてもまた同じ。
 (除名)  
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。会員及びオブサーバー会員においてもまた同じ。
 (社員の資格喪失)  
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
 (社員名簿)  
第10条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。


第3章  社員総会
 (構成)  
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
 (権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 社員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は
この定款で定める事項
 (開催)  
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、
臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
 (招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、
会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を
示して、社員総会の招集を請求することができる。 
 (議長)  
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
 (議決権)  
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 (決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が
出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2  一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上で
あって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第4章  役 員
 (役員)  
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 2名以内
理事のうち、1名を代表理事とする。
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は、別に定める役員選任規則に基づき、社員総会の決議によって選任する。
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
会長はその職務を補佐させるため、理事の中から副会長2名以内を指名することができる。
監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 
 (理事の職務及び権限)  
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2  会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。 
 (監事の職務及び権限)  
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところに
より、監査報告書を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を
求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
 (役員の任期)  
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期
の満了する時までとする。 
4  理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める
理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は
辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が
就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 
 (役員の解任)  
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (役員の報酬等)  
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
 (取引の制限)  
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会に
おいて、その取引について重要な事実を開示し、その承認を
受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に
属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他
その理事以外の者との間における当法人とその理事との
利益が相反する取引
2  前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引に
ついての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 
 (責任の一部免除又は限定)  
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、
理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、
法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、
免除することができる。
2  当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、
理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)
又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の
限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、
50万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める
最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 


第5章  理事会
 (構成)  
第28条 当法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。
 (権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 (招集)  
第30条 理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ
理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を
経ないで理事会を開催することができる。 
 (議長)  
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 (決議)  
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、
議決に加わることができる理事の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たす
ときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものと
みなす。
 (報告の省略)  
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
 (議事録)  
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 
 (理事会規則)  
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。


第6章  基 金
 (基金の拠出等)  
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法
その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。 


第7章  計 算
 (事業年度)  
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの
年1期とする。
 (事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日
の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の
承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。 
 (事業報告及び決算)  
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の
承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類
については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類
については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の
附属明細書
前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間
備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え
置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (剰余金の不分配)  
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第8章  定款の変更、解散及び清算
 (定款の変更)  
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、
総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更
することができる。
 (解散)
第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、
総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令
に定める事由によって解散する。
 (残余財産の帰属)  
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会
の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人
又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章  附 則
 (最初の事業年度)  
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
 (設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、
次のとおりとする。
  設立時理事  神田善伸、大橋一輝、矢野真吾、中世古知昭、金森平和、高橋聡、森毅彦 
  設立時代表理事  神田善伸 
  設立時監事  横田朗、塚田信弘 
 (設立時社員の氏名又は名称及び住所)  
第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
なお、設立時社員は全員、第5条記載の社員の要件を満たして
いるものとみなす。
  住 所  *** 
  設立時社員  神田善伸 
  住所  *** 
  設立時社員 大橋一輝 
  住 所  *** 
  設立時社員  矢野真吾 
  住 所  *** 
  設立時社員  中世古知昭 
  住 所  *** 
  設立時社員  金森平和 
  住 所  *** 
  設立時社員  高橋聡 
  住 所  *** 
  設立時社員  森毅彦 
 (法令の準拠)   
第47条  本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に
従う。 


以上、一般社団法人関東造血幹細胞移植共同研究グループ設立のため、
設立時社員 神田善伸、大橋一輝、矢野真吾、中世古知昭、金森平和、
高橋聡及び森毅彦の定款作成代理人である近藤直之は、電磁的記録である
本定款を作成し、電子署名とする。

 
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