第2章 社 員 |
(施設、会員及び社員) |
第5条 |
当法人は、構成施設、責任医師、会員及びオブサーバー会員により構成されるものとし、責任医師をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
2 |
当法人の構成施設は、次の要件を満たすものとして理事会が承認した大学・センター病院とし、構成施設の医師のうち、入会の申し込みをして理事会が承認をした者を責任医師とする。
(1) 造血幹細胞移植に十分の経験と相当数の該当症例を有すること
(2) 造血幹細胞移植に十分の経験を有する専門医が常勤し、当法人の共同研究の遂行が可能であり、且つ当法人の主要構成施設と定期的な症例検討会を通じて、密接な交流関係が存在すること |
3 |
当法人の会員は、次の者とする。会員は、当会の臨床研究検討集会に参加することができる。
(1) 構成施設の医師
(2) 当法人の運営に必要と理事会が認めた医師 |
4 |
当法人のオブサーバー会員は、共同研究の遂行は難しいが、
本会の目的に賛同して参加を希望し理事会が承認した施設又は
医師とする。 |